9/9放送 ちょっと待って!おトクな広告は定期購入かも知れません!!

2024年9月9日

☆今日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

今回は「ちょっと待って!おトクな広告は定期購入かも知れません!!」について市民自治振興課の窪田義孝さんにお話伺います。

Q:市民自治振興課にある消費生活センターには、どのような相談が寄せられますか?
最近は「SNSの広告などで見た化粧品や健康食品を1回だけと思って注文したところ、思いがけず定期購入になっていた」という相談が多く寄せられています。
 
Q:見たことあります!シミとりクリームとかダイエットサプリとかの広告ですよね。
別人のようにお肌がきれいになったり、すごくスリムになった姿が映っていて、大体は初回が大きく値引きされた広告が流れています。

Q:高価な化粧品も『初回1,000円』だったら試してみようかなと思っちゃいます。
そう思うのは分かりますが注意が必要です。「初回限定」「定期しばりなし」などとお得感ばかり強調されていますが、スクロールした先や最終確認画面に【〇回コース】とか【2回目以降のお値段は】と記載されていれば、それは定期購入なんです。

Q:「初回限定」と書かれていれば1回だけだと思い込んで注文してしまいます。
何日か後で2回目以降の商品や発送メールが届いて定期購入だと気が付きます。
慌てて事業者に電話をしても混み合ってつながらなかったり、メールやLINEでしか問い合わせができなかったりして、解約しようとしても連絡がつかないとセンターに相談が寄せられます。

Q:連絡がつかないと、どうすればよいか分からなくなってしまいますね。
解約できないうちに届いた商品を一方的に送り返すケースもあります。気を付けていただきたいのは、一方的に商品を送り返しても解約にはならず契約は継続したままです。代金未払いが続くと弁護士事務所から請求書が届くこともあります。

Q:弁護士ですか!ほっておいたら大変なことになりますね。
通信販売にはいわゆるクーリングオフ制度はありません。こちらの都合で一方的に解約はできず、返品についての特約があればそれに従うことになります。
注文時には必ず最終確認画面をきっちり確認し、スクリーンショットなどで注文画面を保存してください。

Q:困った時は相談ですね。
それでは最後に10月11日(金)開催予定の「消費者教育講座」のご案内です。

消費生活センターでは様々なテーマの消費者教育講座を開催しています。
今回のテーマは「相続・贈与」に避けては通れない住まいの終活」です。
日時は10月11日(金)午前10時から
場所は勤労者総合センターです。
事前申し込みが必要で、申込期間は9月27日(金)までです。
参加無料ですので、ぜひお申込みください。
詳細は市報わかやまやホームページなどをご覧ください。

消費者教育講座について(参加費無料)

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