3/12放送 新生活の季節!賃貸住宅の退去トラブルにあわないために

2025年3月12日

☆本日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

今回は「新生活の季節!賃貸住宅の退去トラブルにあわないために」について市民自治振興課の窪田義孝さんにお話伺います。

Q:最近はどのような相談が寄せられていますか?
毎年3月になると、賃貸住宅を退去した時のトラブルについて相談が多く寄せられます。

Q:3月は春からの新生活に向けて、進学や就職などで引っ越しの多い時期ですからね。トラブルの内容はどのようなものですか?
相談の多くは「賃貸住宅を退去する際、思いがけず修繕料を請求された」といったものです。
相談事例をいくつかご紹介します。「入居時にルームクリーニング代を支払った際、「退去時のルームクリーニング代は不要」と言われたにも関わらず、退去時に請求され納得できない。」というものや「10年以上住んだ賃貸アパートを退去したらクロスの貼替えなど高額な原状回復費を請求された。全額支払う必要があるのか。」といったものです。

Q:賃貸住宅を退去する時に思いがけない修繕費用を請求されてしまう。気持ちよく新生活を始めたいのにイヤ~な気持ちになってしまいますね。
では、そういったトラブルを避けるために気を付ければよいポイントがあれば教えてください。
こういったトラブルを避けるために、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めています。ガイドラインでは、経年変化や通常使用による破損などは家主の負担、故意・過失、通常の使用方法を超える使い方によって生じた破損などは借主の負担とされています。

できれば、退去時の立ち会いの前に賃貸借契約書と国土交通省のガイドラインの内容を確認しておくようにしましょう。家主側と一緒に退去時に部屋を確認する際は、やり取りをメモに残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮るなど、事後のトラブルを避けるために証拠となる記録を残すようにしましょう。

Q:引っ越し業者とトラブルになることもあると思いますが、なにか注意するポイントはありますか?
引っ越しも打ち合わせ不足や勘違いで追加料金が発生するなどトラブルが起こりやすいと思います。
そこで業者と消費者間のトラブル防止を目的として国土交通省が標準引越運送約款を定めています。見積書の提示や作業内容の確認、解約手数料など様々なことが規定されていますので、引越業者と契約する際はこちらも一度確認するようにしましょう。

Q:ガイドラインや約款、トラブル防止のために色々とルール作りされてるんですね。それでは最後に一言どうぞ!
心配なことがあれば、消費生活センター (073-435-1188)や消費者ホットライン (188)へご相談ください。トラブルを未然に防いで、楽しく春からの新生活を迎えてください。

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