8/12放送 インターネット通販の落とし穴「定期購入」に注意してください!

2026年8月12日

☆本日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

「インターネット通販の落とし穴「定期購入」に注意してください!」について市民自治振興課の岡田夕紀さんにお話伺います。

Q:最近、ネット通販の定期購入に関する相談が増えていると聞きました。どんな状況なのでしょうか。
和歌山市消費生活センターには、化粧品やサプリメントなどの“定期購入”に関する相談が非常に多く寄せられています。昨年度、相談内容の中で最も多かったのがこのトラブルで、年齢を問わず、誰にでも起こりうる身近な問題になっています。

Q:具体的にはどんな相談が寄せられていますか。
たとえば、スマホで動画を見ていると「初回お試し500円」という広告が出てきて、気軽にサプリを注文したというケースです。 届いた商品を試してみて、1回だけのつもりでいたところ、後日、同じ商品と高額な請求書が届きました。業者に問い合わせると「定期購入の契約になっています」と言われてしまうのです。

さらに最近は、解約しようとしても電話が全くつながらない、メールの返信が来ない、といった相談も増えています。スマホの小さな画面では重要な情報が見落とされやすく、気づかないうちに定期契約になっていることが多いんです。

Q:スマホで簡単に注文できる分、気づきにくい落とし穴もあるわけですね。
通信販売には、訪問販売のようなクーリング・オフ制度がありません。 「返品不可」などの特約があれば、その内容に従う必要があります。特に「お試し」「初回限定」「今だけ」など、お得に見える広告は注意が必要です。 1回だけのつもりでも、実際には定期購入が条件になっていることがあります。

Q:購入前にどんな点を確認しておくと安心でしょうか。
注文を確定する前の画面で、
定期購入が条件になっていないか、
継続回数の縛りがないか、
支払い総額・契約内容・返品特約をしっかり確認してください。

また、後でトラブルになったときのために、注文画面のスクリーンショットやメールの履歴などの証拠を残しておくことも大切です。

困ったときは、
和歌山市消費生活センター 073-435-1188 や、
消費者ホットライン 188 に相談できます。

Q:では最後に、消費者教育講座のお知らせです。
消費生活センターでは、さまざまなテーマで消費者教育講座を開催しています。

次回のテーマは「想いをつなぐ遺言書の書き方」
日時は9月16日(水)午後2時から
場所はあいあいセンターです。
事前申し込みが必要で、申込期間は9月2日(水)まで。
参加費は無料です。
詳しくは市報わかやまや、市のホームページをご覧ください。

TOPへ戻る
a