3/16放送 誘い文句にご用心!不安をあおる点検商法

2026年3月16日

☆本日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

誘い文句にご用心!不安をあおる点検商法について市民自治振興課の田中裕美さんにお話伺います。

Q:市民自治振興課にある消費生活センターにはどのような相談が寄せられていますか。 
最近は、消費者の不安をあおる言葉を誘い文句にした、いわゆる「点検商法」についての相談が寄せられています。

Q:点検商法、具体的にはどのような内容ですか。
「近所で行う工事の挨拶に来た。」などと言って突然訪問し、「お宅も今すぐ工事しないと危険だ」などと不安をあおり、実際には必要のない高額な商品や工事を契約させる手口です。最近相談が多いのは、給湯器や屋根・外壁の修理に関するものです。

Q:「工事の挨拶に来た」「ついでに無料点検してあげる」などと言われたら、ついつい話を聞いて信じ込んでしまう気持ちも分かります。
トラブルを避けるためには注意が必要です。相談事例を2つご紹介します。
【「ガス給湯器の点検に回っている」と突然業者が訪問してきた。道路から給湯器を見た様子で「すぐに交換しなければ危ない」と言ってきた。最近交換したばかりなので不審に思ったが、心配だったので契約してしまった】といったものや、
【「近くで屋根の工事をしている。お宅の瓦が傷んでいるように見えたので無料で点検してもいいか」と言われた。点検後「かなりひどい状態でこのままでは雨漏りするかもしれない。」と言われ、撮影した映像を見せられ、「すぐに工事をしたほうがいい。」と急かされてサインしてしまった】といった相談です。

Q:給湯器や屋根など、生活に必要なものですから不安になって慌てて契約してしまうのも分かります。そういったトラブルを避けるための注意点はありますか。
突然訪問してきた業者には安易に点検させないようにしましょう。点検の後で不安をあおって契約を勧められても、その場ですぐに契約せず、本当に交換や修理が必要かどうか、ご自分が契約しているガス事業者や住宅メーカー等に連絡し、相談するようにしてください。

Q:もし慌てて契約してしまったり、そのようなトラブルにあった場合はどこへ相談すればよいでしょうか。
業者が訪問し契約をしてしまっても、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリングオフが可能です。トラブルや心配なことがあれば、できるだけ早く
消費者ホットライン(局番なしの188)や、
消費生活センター(073-435-1188)にご相談ください。

Q:それでは最後にメッセージをどうぞ!!  
突然訪問してきた業者には安易に点検させてはいけません。誘い文句で契約を急かされても、その場で契約せず、慎重に判断しましょう。不安をあおる点検商法には十分ご注意ください!!

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