3/10放送 和歌山市結婚新生活支援事業・育児支援助成事業について

2026年3月10日

☆本日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

和歌山市結婚新生活支援事業・育児支援助成事業について子育て支援課の野本友利江さんに伺います。

Q. 結婚新生活支援事業とはどんな事業でしょうか?
新婚生活を送られる夫婦に、結婚に伴う新生活に係る経費を最大60万円まで助成する事業となっています。

Q. どんなご夫婦が対象となるのでしょうか。
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届けを提出した夫婦のうち、大きくは次の条件を満たす夫婦が対象となります。

1つ目は婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の夫婦ということです。
2つ目は令和7年度の夫婦の所得合計が500万円未満ということが要件となります。ただし、奨学金を返済している場合は返済金額を控除できる場合がありますので、詳しくは子育て支援課までお問合せをいただければと思います。

Q. 新生活に係る経費とは、どのような経費が対象になりますか。
結婚に伴って新たに取得する住宅に係る費用または賃貸に係る費用が対象になります。
住宅の取得に係る費用とは、住宅購入に要する費用の内、建物代に係る費用となります。
賃貸に係る費用とは敷金、礼金、仲介手数料、家賃、共益費がこれにあたります。家賃、共益費については最大3か月分が対象となります。
また、それらの住宅への引越費用も、引越業者や運送業者に頼んだ場合は対象となります。
なおいずれの費用も令和7年4月1日以降かつ原則婚姻日以降にお支払いをされたものが対象です。

Q. 続いて和歌山市育児支援助成事業とはどのような事業なのでしょうか。

小学生以下のこどもを3人以上養育している家庭の負担を軽減するため、小学校就学前のこどもに係る対象事業の自己負担分の利用料を年額15,000円上限として、予算の範囲内において助成する事業となっています。

Q. 対象事業とは何でしょうか。
対象となるのは一時預かり事業、一時預かり保育事業、ファミリーサポートセンター事業、病児、病後見保育事業などです。令和7年4月1日利用分から助成対象としています。対象事業を実施する施設については、和歌山市ホームページに掲載しているチラシをご確認ください。

Q. 最後に市民の皆様へメッセージをお願いします。
いずれの事業も申請期限は令和8年3月31日までとなります。対象になるかもと思われる方については、ぜひ一度子育て支援課までお問い合わせください。
電話番号は、073-435-1329です。
たくさんのお申込み、お待ちしております。
和歌山市結婚新生活支援事業の詳細はこちら
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