7/23放送 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書を送付します

2025年7月23日

☆本日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

今回は「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が送付」について市民課の木村悠音さんにお話を伺います。

Q:戸籍に記載予定の振り仮名の通知書が送付されるとのことですが、いつ頃送付されるのでしょう
か。

和歌山市に本籍をおいておられる方宛てに、先日通知書を発送いたしましたので、和歌山市内にお住まいの方であれば、今月中にお届け予定です。

Q:通知書で氏名の振り仮名を確認したら、どのような手続きが必要になりますか。
氏名の振り仮名に誤りがなければ、手続きは不要です。
手続きをしなくても、法改正から1年後の令和8年5月26日以降、通知させていただいた振り仮名が戸籍に載ります。振り仮名に誤りがあった場合は、氏名の振り仮名の届を提出いただく必要があります。正しい振り仮名は小さい文字の「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」であるのに、大きい文字で通知書に書かれていた場合も、正しい振り仮名を届出いただく必要がありますので、ご注意ください。

Q:正しい振り仮名を届出するということですが、届出方法を教えてください。
届出方法は、窓口、郵送、マイナポータルの3通りあります。
窓口で届出いただく場合は、和歌山市役所本庁舎1階の特設窓口か各サービスセンターの窓口
へお越しください。本籍地から届いた通知書や、顔写真付きの本人確認書類をご持参いただくと、
スムーズに届出できます。
郵送で届出する場合は、本籍地の市区町村に、記入した振り仮名の届を送ってください。振り仮
名の届の様式は、和歌山市のホームページに掲載しておりますので、ダウンロードいただけます。
マイナポータルからの届出は、マイナンバーカードをお持ちの15歳以上の方が対象です。スマー
トフォンやパソコンを使って届出ができますので、便利です。マイナンバーカードの暗証番号が必
要ですので、ご用意のうえ、届出してください。

Q:届出するにあたって、何か注意点はありますか。

振り仮名の届は、氏の振り仮名と名の振り仮名の2種類あります。
氏の振り仮名は、戸籍の筆頭者が届出するものですが、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
名の振り仮名の届は、本人が届出するものですが、15歳未満の場合は、原則として親権者などの法定代理人が行うこととなります。氏の振り仮名と名の振り仮名で、届出する人が異なりますので、ご注意ください。

Q:最後に、氏名の振り仮名の届について、一言お願いします。
もうしばらくしますと、皆様の住民票上のご住所に氏名の振り仮名の通知書が届くかと思います。
届き次第、通知書に書かれた氏名の振り仮名をご確認いただき、誤りがあった場合は、正しい振り
仮名を届出
いただくよう、お願いいたします。

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