2/23放送 新生活に向けて準備の季節!賃貸住宅の退去トラブルにあわないために

2026年2月23日

☆本日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

「新生活に向けて準備の季節!賃貸住宅の退去トラブルにあわないために」について市民自治振興課の田中裕美さんにお話伺います。

Q:最近はどのような相談が寄せられていますか?
毎年この時期になると、賃貸住宅を退去する際のトラブルについての相談が多く寄せられます。

Q:2月・3月は春からの新生活に向けて、進学や就職・転勤などで引っ越しの多い時期ですからね。トラブルの内容はどのようなものになりますか?
相談の多くは「賃貸住宅を退去する際、思いがけず修繕費を請求された」といったものです。相談事例をいくつかご紹介します。
「入居時にルームクリーニング代を支払った際、「退去時のルームクリーニング代は不要」と言われたのに、退去時に請求され納得できない。」という内容や「10年以上住んでいた賃貸アパートを退去したらクロスの貼替えなど高額な原状回復費を請求された。全額支払う必要があるのか。」といった内容です。

Q:そういったトラブルを避けるために気を付けるべきポイントがあれば教えてください。
こういったトラブルを避けるために、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めています。

ガイドラインでは、
経年劣化や通常損耗などは貸主の負担
故意・過失、通常の使用方法を超える使い方によって生じた損耗や劣化などは借主の負担
とされています。できれば、退去時の立ち会いの前に賃貸借契約書と国土交通省のガイドラインの内容を確認しておくようにしましょう。

貸主側と一緒に退去時に部屋を確認する際は、やり取りをメモに残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮るなど、事後のトラブルを避けるために証拠となる記録を残すようにしましょう。

Q:引っ越し業者とトラブルになることもあると思いますが、なにか注意するポイントはありますか?
引っ越しも打ち合わせ不足や勘違いで追加料金が発生するなどトラブルが起こりやすいです。国土交通省では引越業者と消費者間のトラブル防止を目的として、標準を定めています。見積書の提示や作業内容の確認、解約手数料など様々なことが規定されていますので、引越業者と契約する際はこちらも確認するようにしましょう。

Q:ガイドラインや約款、トラブル防止のために色々とルール作りがされてるんですね。それでもトラブルになった場合の相談先を教えてください。

トラブルや心配なことがあれば、
消費生活センター(073-435-1188)や
消費者ホットライン(188)へご相談ください。

また、賃貸住宅に関する様々な問題は、
公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会(073-471-6000)でも相談が可能です。
トラブルを未然に防いで、春からの新生活を楽しくお迎えください。

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