和歌山市広報番組
和歌山市のゲンキな情報をお伝えします!
「ゲンキ 和歌山市」は和歌山市のイベントや旬な話題・情報、
そして和歌山市をゲンキにするために頑張っている市民の方々にスポットをあて、
月曜日から金曜日の朝、お伝えします。
2025年8月12日
☆本日の放送はこちらからお聴きいただけます☆
インターネット通販の落とし穴「定期購入」に注意してくださいについて市民自治振興課の田中裕美さんにお話し伺います。


Q:インターネットなど通信販売の定期購入に関するトラブルが増えてきているんですね?
通信販売の化粧品やサプリメントなどの健康食品の定期購入について、相談が多く寄せられています。
昨年(令和6年)度に和歌山市消費生活センターに寄せられた相談で一番多い内容でした。
Q:具体的にはどのようなものですか?
相談事例の一つを紹介します。
携帯電話などの動画投稿サイトで「初回お試し価格500円!」と書かれた広告を見て、サプリメントを注文した。商品が届き、飲んでみたが全然効果がなかった。価格も安かったし、1回限りのお試しで良かったと思っていたら、後日同じ商品と高額な請求書が届いた。業者に電話したら、契約が定期購入となっているため、商品代金はお支払いくださいと言われた。どうすれば良いかというものです。
また同じような事例で、1回限りのつもりが定期購入になっていたことに気づき、販売業者に電話するが、混み合っていて全然繋がらない。といった相談も多くあります。
Q:通信販売はスマホやパソコンで広告を見て、手軽に注文できますから、ついつい「買ってみようかな」という気持ちになりますよね。注意しないといけないですね。
通信販売は手軽で簡単に購入できますが、一定の期間内に契約解除が可能なクーリング・オフ制度がありません。「注文後の返品不可」などと特約があれば、それに従うことになるので注意が必要です。
「お試し」や「初回限定」、「今だけ!!」などとお得感を強調する広告は、特にしっかりと確認してください。1回だけのつもりで注文しても、実際は定期購入となっているケースがあるので注意が必要です。
Q:購入する前にきちっと確認しないといけませんね。
最近ではネット通販で、消費者が気づきにくいかたちで、追加料金がかかる選択肢にあらかじめチェックが入っているなどの表示設定をしているサイトがあります。
注文を確定する最終画面で、
定期購入が条件になっていないか?
継続期間や回数が決められていないか?
支払総額や契約内容、返品特約などをよく確認してください。
後から解約しようと思っても販売業者と連絡がつかない場合があるので、電話やメール等の履歴、スクリーンショットで注文画面の保存など証拠を残すようにしてください。
困ったときや、トラブルなどがあればご家族や周りの人、
消費生活センター(073-435-1188)や消費者ホットライン(188)へ連絡・相談してください。
Q:何かあったらまずは相談ですね。それでは最後に9月3日(水)開催予定の「消費者教育講座」のご案内です。
消費生活センターでは様々なテーマの消費者教育講座を開催しています。
今回のテーマは「終活でやるべき5つのこと」です。
日時は9月3日(水)午後1時30分から、
場所は市役所14階大会議室です。
事前申し込みが必要で、
申込期間は8月20日(水)までです。
参加無料ですので、ぜひお申込みください。
詳細は市報わかやまやホームページなどをご覧ください。
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