和歌山市のゲンキな情報をお伝えします!
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そして和歌山市をゲンキにするために頑張っている市民の方々にスポットをあて、
月曜日から金曜日の朝、お伝えします。
2024年10月21日
☆今日の放送はこちらからお聴きいただけます☆
今回は「健康保険証のマイナ保険証への移行」について国保年金課の稲垣ありささんと保険総務課の三井太貴さんにお話伺います。
Q:健康保険証が廃止されると聞いたのですが、どうなるのでしょうか?
現行の健康保険証は 令和6年 12月2日から新規発行が終了します。そのあとは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」に移行します。
Q:マイナンバーカードを持っていれば「マイナ保険証」として利用できるのですか?
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が必要になります。マイナポータルから利用登録することもできますし、医療機関や薬局の受付、セブン銀行ATMからもお手続していただけます。
Q:令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行はなくなるとのことですが、今手元にある健康保険証はどうなりますか?
令和6年12月1日までに発行される健康保険証について、
和歌山市の国民健康保険被保険者証は令和7年 12 月 1日まで、
和歌山県の後期高齢者医療被保険者証は令和7年7月 31日まで
引き続きお使いいただけます。これら以外の保険証をお持ちの方は、加入している組合などにお問い合わせください。
Q:マイナ保険証のメリットについて教えてください。
マイナ保険証を使うと、過去の診療情報や薬の履歴が共有されるので、より適切な診療が受けられます。また、高額な医療費が発生した場合でも、限度額適用認定証の申請が不要になります。
Q:マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードを持っているがマイナ保険証として登録していない方はどうすればいいのでしょうか?
健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を無償で交付します。こちらを医療機関で提示していただくことで、今までどおりの医療を受けていただけます。
Q:マイナ保険証への移行について、もう一度ご案内をお願いいたします。
現行の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行を終了し、マイナ保険証に移行します。マイナ保険証を利用すると、さまざまなメリットがありますので、是非この機会にマイナ保険証の利用をご検討いただければと思います。
マイナ保険証をお持ちでない方も、資格確認書を交付します。今までと変わらず医療機関を受診していただくことができます。またマイナ保険証をお持ちの方も申請いただければ「資格確認書」を発行できるように準備を進めておりますのでご安心ください。
Q: では、最後にラジオをお聞きのみなさまにメッセージをお願いします。
国民健康保険に関するお問い合わせは国保年金課 電話番号073-435-1057。
後期高齢者医療制度に関するお問い合わせは保険総務課 電話番号073-435-1062までお願いします。