和歌山市広報番組
和歌山市のゲンキな情報をお伝えします!
「ゲンキ 和歌山市」は和歌山市のイベントや旬な話題・情報、
そして和歌山市をゲンキにするために頑張っている市民の方々にスポットをあて、
月曜日から金曜日の朝、お伝えします。
2026年1月21日
☆本日の放送はこちらからお聴きいただけます☆
18歳になれば成人です。若い方の消費者トラブルについて市民自治振興課の田中裕美さんにお話伺います。


Q:18歳になると晴れて成人ですね。
民法が改正されて成年年齢が20歳から18歳に引下げられました。今は18歳で成人です。
Q:今日はそんな新成人を含めた「若い方の消費者トラブル」がテーマです。成人すると大人の仲間入りとなりますが、気を付けないといけないこともありますね。
成人すると親の同意が無くても自分で様々な契約ができるようになります。その一方で、未成年者取消権を行使することができなくなるため、一旦結んだ契約は一方的に取り消すことはできませんので、気を付けていただきたいです。
Q:こちらの都合で契約取り消しはできなくなるんですね。慎重に、じっくり考えて行動しないといけませんね。では、注意しておく消費者トラブルがあれば教えてください。
相談の多いトラブルを2つご紹介します。
1つ目は「化粧品やサプリメントなどの定期購入トラブル」です。通信販売で化粧品やサプリメントを初回限定やお試しのつもりで購入したところ、2回目の商品が届き、思いがけず定期購入になっていたというものです。
2つ目は「脱毛エステ等の契約トラブル」です。高額な長期間コースを契約した後で中途解約を希望しても、有料の施術期間は終了しているなどと言われ返金されないといったものです。
Q:化粧品やエステのトラブルですか、どちらも若い方に身近な内容ですね。そういったトラブルに遭わないためのポイントはありますか?
通信販売にはいわゆるクーリングオフ制度はありません。お試しや初回だけのつもりでも、注文時の最終確認画面で回数や金額など契約条件をしっかりと確認してください。また、脱毛エステ等の長期間の契約をする際は、途中解約の条件や返金額について、あらかじめよく確認しましょう。事業者が倒産してしまった場合、返金は非常に困難になります。
Q:若い方がトラブルにあわないように、アドバイスはありますか。
成人すれば自分の行動に対する責任が重くなります。本当に必要な契約か、料金をきちんと支払えるかなど内容を確認し、よく考えるようにしましょう。
困った時や心配なことは一人で抱え込まず、
消費者ホットライン(局番なしの188)や
消費生活センター(073-435-1188)へご相談ください。
また、消費生活センターがある市民自治振興課内には市民相談センターもあります。そこでは、市民の方対象の法律相談を行っています。日常生活から生じる民事や家事の問題で、お困りの時に解決方法を助言しています。相談専門員による法律相談のほか、弁護士・司法書士・税理士による専門相談も行っています。詳細は市民相談センター(073-435-1025)へお問い合わせください。