1/7放送 甘い誘いにご用心!若い方の消費者トラブル

2025年1月7日

☆本日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

今回は「甘い誘いにご用心!若い方の消費者トラブル」について市民自治振興課の窪田義孝さんにお話を伺います。

Q:1月13日(月)は成人の日です。18歳になると晴れて成人ですね。
成人の日になると、自分や家族の成人式を思い出す方も多いと思います。3年前に民法が改正されて今は18歳になれば成人です。

Q:今日はそんな新成人を含めた「若い方への消費者トラブル」がテーマです。
成人すると大人の仲間入りとなりますが、気を付けないといけないこともありますね。
成人すると親権者の同意が無くても自分で様々な契約ができるようになる一方、未成年者を保護するための未成年者取消権が無くなって一旦結んだ契約は一方的に解除することはできません。

Q:それでは、若い方に多い消費者トラブルはどのようなものですか。
相談が多いのは「副業や投資のトラブル」と「化粧品などの定期購入トラブル」です。SNSや検索サイトで見つけた「誰でも簡単に儲かる」とうたった副業や投資を始めてマニュアル代や有料プランの契約をしてしまった。通信販売で化粧品を初回限り、お試しのつもりで購入したところ、思いがけず定期購入になっていたというトラブルです。

Q:強盗や詐欺などの闇バイトが大きな問題になっていますし、通販の広告は毎日のように目にします。ラクラク高収入とかお試し価格と言われたら「やってみようかな」と思う気持ちも分かるんですが
軽い気持ちでやったことで犯罪者になったり、儲け分ですぐに取り返せると言われて消費者金融で借金をしてしまうケースもあります。また、通信販売にはいわゆるクーリングオフ制度はありません。「お試し」「初回限り」と表示されていても実は定期購入の場合があります。注文時は最終確認画面で回数や金額など契約条件をしっかりと確認しましょう。

Q:若い方がトラブルにあわないように一言アドバイスはありますか。
先ほども言いましたが、成人すれば自分の行動に責任が伴います。その場ですぐに決めずよく内容を確認しましょう。
困った時や心配なことは一人で抱え込まず消費生活センター(073-435-1188)消費者ホットライン(188)、最寄りの警察署などへ相談してください。

Q:では、最後に2月7日(金)開催予定の「消費者教育講座」のご案内をお願いします。

消費生活センターでは様々なテーマの消費者教育講座を開催しています。
今回のテーマは「知っておきたい!みんなのための終活」です。
日時は2月7日(金)午前10時から
場所は勤労者総合センターです。
申込期間は1月24日(金)までです。
詳細は市報やホームページなどをご覧ください。

和歌山市消費者教育講座の詳細はコチラ

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