6/5放送 令和6年度 市・県民税の定額減税

2024年6月5日

☆今日の放送はこちらからお聴きいただけます☆

今回は
「令和6年度 市・県民税の定額減税」について
市民税課の魚本味優さんにお話し伺います。

Q:定額減税というのは、ニュースでもよく取り上げられていますが、どういった制度な
のでしょうか?

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一
時的な措置として、令和6年度市・県民税の定額減税が実施されます。
定額減税は、所得税で3万円。市・県民税で1万円を減税するものです。
今回は、市・県民税に係る定額減税をお話しさせていただきたいと思います。

Q:対象者はどのような方ですか?
定額減税の対象者は、令和6年度市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収
入のみの場合、給与収入2,000万円以下)で、「市・県民税所得割が課税」されている方が対
象となります。
ただし、「市・県民税均等割及び森林環境税のみ課税されている方」や、「非課税の方」は
対象外です。

Q:定額減税額について教えてください。
定額減税の額は、本人:1万円と、控除対象配偶者または国外居住者除く扶養親族:1人に
つき1万円の合計額
です。

たとえば、控除対象配偶者と扶養親族が2人いる家族の場合は、本人の1万円と3万円の合
計4万円が減税額になります。
ただし、その合計額が市・県民税所得割を超える場合には、その額が限度となります。

Q:定額減税の対象者の方は、どのようにして減額されるのでしょうか?
市・県民税の納付方法は、3種類あります。
まず、給与天引きされている方については、6月分の天引きは行われず、減税後の税額を7
月分から翌年5月分までの11回に分割し納めていただきます。
次に、口座引き落としや、納付書でお支払いいただく方は、第1期の税額から減税分を控除
し、控除しきれない場合は第2期以降で順次控除します。
最後に年金から天引きされている方については、10月分の税額から減税分を控除し、控除
しきれない場合、12月分以降で順次控除します。

Q:この定額減税の制度は、和歌山市だけなのでしょうか?
いいえ。和歌山市だけでなく、すべての市町村が同じ制度として、定額減税を行います。

Q:和歌山市以外の市町村でも同じ制度なのですね。減税される額は、どこを見れば分か
るのでしょうか?

定額減税対象となる方への通知については、
まず給与天引きの方の場合は、お勤めの事業所から配布される特別徴収税額決定通知書の「適用欄」に示しております。
また、年金天引きや納付書支払いの方の場合は、6月7日に発送する、税額決定通知書に示
しておりますので、お手元に届く、市・県民税税額決定通知書のご確認をお願いします。

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