和歌山市のゲンキな情報をお伝えします!
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そして和歌山市をゲンキにするために頑張っている市民の方々にスポットをあて、
月曜日から金曜日の朝、お伝えします。
2024年6月5日
☆今日の放送はこちらからお聴きいただけます☆
今回は
「令和6年度 市・県民税の定額減税」について
市民税課の魚本味優さんにお話し伺います。
Q:定額減税というのは、ニュースでもよく取り上げられていますが、どういった制度な
のでしょうか?
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一
時的な措置として、令和6年度市・県民税の定額減税が実施されます。
定額減税は、所得税で3万円。市・県民税で1万円を減税するものです。
今回は、市・県民税に係る定額減税をお話しさせていただきたいと思います。
Q:対象者はどのような方ですか?
定額減税の対象者は、令和6年度市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収
入のみの場合、給与収入2,000万円以下)で、「市・県民税所得割が課税」されている方が対
象となります。
ただし、「市・県民税均等割及び森林環境税のみ課税されている方」や、「非課税の方」は
対象外です。
Q:定額減税額について教えてください。
定額減税の額は、本人:1万円と、控除対象配偶者または国外居住者除く扶養親族:1人に
つき1万円の合計額です。
たとえば、控除対象配偶者と扶養親族が2人いる家族の場合は、本人の1万円と3万円の合
計4万円が減税額になります。
ただし、その合計額が市・県民税所得割を超える場合には、その額が限度となります。
Q:定額減税の対象者の方は、どのようにして減額されるのでしょうか?
市・県民税の納付方法は、3種類あります。
まず、給与天引きされている方については、6月分の天引きは行われず、減税後の税額を7
月分から翌年5月分までの11回に分割し納めていただきます。
次に、口座引き落としや、納付書でお支払いいただく方は、第1期の税額から減税分を控除
し、控除しきれない場合は第2期以降で順次控除します。
最後に年金から天引きされている方については、10月分の税額から減税分を控除し、控除
しきれない場合、12月分以降で順次控除します。
Q:この定額減税の制度は、和歌山市だけなのでしょうか?
いいえ。和歌山市だけでなく、すべての市町村が同じ制度として、定額減税を行います。
Q:和歌山市以外の市町村でも同じ制度なのですね。減税される額は、どこを見れば分か
るのでしょうか?
定額減税対象となる方への通知については、
まず給与天引きの方の場合は、お勤めの事業所から配布される特別徴収税額決定通知書の「適用欄」に示しております。
また、年金天引きや納付書支払いの方の場合は、6月7日に発送する、税額決定通知書に示
しておりますので、お手元に届く、市・県民税税額決定通知書のご確認をお願いします。